家族が亡くなると、気持ちの整理や葬儀対応などと合わせて向き合わなくてはいけないのが、遺産相続手続です。
しかし、そう関わることのない相続手続は、多くの方が手探りで進めていると思います。中には、手順や期日を知らなかったばかりに、後になって不都合が生じたケースもあるようです。
遺産相続の流れは、故人(被相続人)の遺産を確認し、相続する人(相続人)を把握し、協議をした上で適切な手続を取るという流れになります。ただし、1つ1つの手続には期日があり、様々な手続書類が必要です。
この記事では、そんな複雑そうな各種手続において、必要となる書類や期日、提出場所などを時系列にまとめました。複雑なケースは弁護士や税理士の力を借りて、スムーズな対応をしていきましょう。
相続開始 | 手続 |
7日以内 | 死亡診断書の取得 死亡届の提出 死体埋葬火葬許可証の取得 |
10~14日以内 | 年金受給停止の手続(10日) 健康保険・介護保険資格喪失届(14日) 世帯主の変更(14日) 年金受給停止の手続(10日/14日) |
早急に | 遺言書の確認 相続人の調査 相続財産の調査 遺産分割協議の開始 ※四十九日を過ぎて介してもいいが早急に開始するのが好ましい 遺産分割協議書の作成 不動産の名義変更登記 ※遺産分割協議が終了したら早急に取り掛かるのが好ましい |
3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認 |
4ヶ月以内 | 所得税の準確定申告 |
10ヶ月以内 | 相続税の申告・納付 |
死亡より7日以内の手続
死亡診断書の取得・死亡届の提出・死体埋葬火葬許可証の取得
亡くなってすぐに行うのが、死亡診断書(または死亡検案書)を取得し、すみやかに死亡届を提出することです。死亡診断書は亡くなった病院が発行してくれるものなので、遺族が何か手配をする必要はありません。
死亡診断書を取得したら速やかに役場へ提出してください。この書類がないと、この後続く火葬や埋葬ができなくなります。また死亡届を提出したら、同時に火葬許可申請を取得します。これら手続は、葬儀業者が代行してくれる場合がほとんどなので、確認をしてみましょう。
期限 | 死亡日より7日以内 |
提出先 | 故人の死亡地、もしくは本籍地の市区町村役場 |
必要なもの | 病院より発行された死亡診断書、 または警察(監察医)発行の死亡検案書 印鑑 |
相続開始から10~14日以内
年金受給停止の手続
亡くなった方が年金受給者であれば、年金の種類に合わせて10〜14日以内に停止の手続が必要です。またこの際、未払い年金がある場合には、給付請求も同時におこないます。
年金手帳が見当たらないなどある場合は、紛失届と紛失事由書が必要となります。
期限 | 厚生年金の場合10日以内 国民年金の場合14日以内 |
提出先 | 故人の住民票を管轄する年金事務所 |
必要なもの | 年金証書 死亡診断書または、埋葬許可書 戸籍謄本または除籍謄本 故人と請求者の住民票 |
健康保険の手続
健康保険の加入者が亡くなった場合、資格喪失の申請と、保険証の返却、2つの手続が必要です。ただし、健康保険には「国民健康保険」「後期高齢医療保険」「被用者の健康保険」の3つがあり、提出書類が異なります。
また故人の健康保険の扶養に入っていた家族は、死亡日の翌日に健康保険等の資格を喪失するため、自身の健康保険証が使用できなくなります。
その後は他の家族の被扶養者になるか、ご自身で国民健康保険に加入するかの手続が必要です。
期限 | 死亡日より14日以内 |
提出先 | 故人の住所地の市区町村役場 |
必要なもの | 国民健康保険被保険証(世帯主が亡くなった場合は、世帯全員分が必要) または後期高齢者医療被保険者証高齢受給証(対象者のみ) 死亡届や戸籍謄本(死亡を証明するもの) 本人確認書類、印鑑 なお、保険者証や受給者証をその場で返却する必要があるので持参すること。 |

介護保険資格喪失届
介護保険の手続をおこなうと、保険料が再計算され未納保険料や還付金がある場合、相続人に請求及び還付されます。
期限 | 14日以内 |
提出先 | 故人の住所地の市区町村役場 |
必要なもの | 介護保険被保険証 介護保険負担限度額認定証(対象者のみ) 保険料過誤状況届出書(還付金が発生する場合のみ) 本人確認書類、印鑑 なお、介護保険被保険証はその場で返却する必要があるので、持参すること。 |
世帯主の変更
死亡届の提出と併せておこなうことの多い手続が、世帯主の変更届けです。役場で世帯主変更届を入手し、記入後に提出します。
ただし、この手続は、故人1人が世帯主であった場合や、残された世帯員が15歳未満の子どもと親権者の2人の場合には、手続は必要ありません。
上記の場合以外において、亡くなってから14日以内に世帯主変更の手続が必要です。
期限 | 14日以内 |
提出先 | 故人の住所地の市区町村役場 |
必要なもの | 届出人の印鑑 届出人の本人確認書類 |
早急に確認すること
これからご紹介する書類や手続は、確認や調査の期限はないものです。しかし、これらがきちんと揃わないと、その後の相続手続や税金計算にも支障が出るものになります。
スタートの目安としては、死亡届などの手配をしつつ、書類や今後の計画を立てながら、ご葬儀が落ち着いたタイミングで、相続人同士で具体的な話し合いが出来るとスムーズです。

遺言書の確認
遺言書には自筆遺言書と公正証書遺言の2つがあります。自筆遺言書の場合、まず裁判所に検認申立をし、遺言書に「検認済み」の表示がされ、初めて遺言書の開封をすることができます。
公正証書遺言の場合検認は必要ありませんが、開封する場合家庭裁判所にて相続人立ち会いのもと、開封しなくてはいけません。もし勝手に開封した場合は違法行為になると同時に、遺言書に検認手続が必要となります。
遺言書の確認は期日こそありませんが、相続放棄の期限が3ヶ月であったり、相続税の納付が10ヶ月であったりと、関連する手続に期限があります。早期に見つけ、そして正しい手順で必要な手続をおこないましょう。
遺言書の検認手続
期限 | なるべく早く |
提出先 | 家庭裁判所 |
必要なもの | 戸籍書類、申立書類 収入印紙800円 |
相続人の調査・確定
遺産分割協議をおこなう前に、性格な相続関係を把握してく必要があります。相続人を把握する場合、出生から死亡までの戸籍謄本書類を使って明確に判明させる必要があります。
相続人の確認を適当に済ませた後に相続人が新たに見つかると、遺産分割協議がやり直しになる可能性もあります。
期限 | なるべく早く |
必要なもの | 法定相続人の戸籍書類、 法定相続人全員の同意 戸籍取得として450円 |
相続財産の調査
このあと説明する遺産分割協議の前に、相続財産を明らかにする必要があります。
財産にはプラス財産とマイナス財産があり、全てを明らかにしたうえで相続放棄するかどうかの判断を3ヶ月以内に行う必要があります。
そのため、相続財産の調査自体に期限はありませんが、なるべく早いタイミングで明らかにしておく方が良いでしょう。
相続財産の調査は、まず預金通帳やキャッシュカードをすべて確認すると同時に、銀行や証券会社からの郵送物などを確認することで、資産の全体像を把握することが可能です。

遺産分割協議の開始
遺言がなかった場合、相続人同士で協議し、遺産をどう分けるか協議していく必要があります。実際相続人が集まって話し合うことが多いですが、前提として相続財産の調査をし、財産目録を用意しておこなうことが必要です。
また相続人が1人いなくても、遺産分割協議はおこなえません。つまり、前述した相続人と相続財産の調査は、遺産分割協議を行うために絶対必要な準備となります。
良くあるトラブルとして、葬儀費用を遺産から精算しようと考え、一時立て替えするケースがあります。しかし遺産分割協議書の作成は、財産の分け方を決めないと払い戻しも名義変更等もできません。そのため、分割協議がなかなか決まらず、建て替え精算ができなくなるというケースがよく発生します。
また注意点として、相続税が発生する場合は申請を10ヶ月以内にしないといけません。この時「小規模宅地等の特例※」というものを適用すると、相続税が大幅に変わる場合があります。
※小規模宅地等の特例は、相続財産のうち不動産部分の80%をカットした20%で土地評価が出来る特例です。
財産のほとんどが不動産であとは預貯金の場合、相続税が発生しないケースが沢山あります。しかしこの特例を用いるためには、遺産分割協議が終了していることが前提です。未分割の状態で申告しようとすると特例が使えず、土地100%分で税金を申告し、1回納付しなくてはなりません。
後で修正申告することは可能ですが、1回全額納付しないといけない点は負担ですので、早期に対応したほうがよいでしょう。
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が決まったら、速やかに遺産分割協議書の作成に移ります。この書類には、誰がどの財産をどれくらい相続するかを明確に記載しておく必要があります。
また相続人全員の実印が必要となりますので、用意しておきましょう。この遺産分割協議書があれば、不動産の名義変更や金融機関の解約等を行うことができます。
不動産の名義変更登記
不動産の名義変更には期限がありません。しかし売却するには一旦故人の名義から相続人に名義変更する必要があります。相続財産が確定したら早めに取り掛かるようにしましょう。
期限 | なるべく早く |
提出先 | 不動産の所在地を管轄法務局 |
必要なもの | 登記申請書 故人の出生から死亡までの戸籍謄本 故人の住民除票または戸籍附票 相続人の住民票または戸籍謄本 遺産分割協議書、印鑑証明書、固定資産税証明書 |
相続開始から3ヶ月〜10ヶ月以内
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
相続放棄するかどうかは、相続する資産があったことを知った日から3ヶ月以内に決めて手続を取らなくてはいけません。相続にはプラスの資産とマイナスの資産がありますが、3ヶ月間何もしなければ、財産も負債もすべて受け継ぐことになります。
一切の財産相続を放棄することを相続放棄と呼びますが、プラスの資産だけを引き継ぐ場合は限定承認といいます。どちらも期限は3ヶ月となりますので、スムーズな準備をおこないましょう。
期限 | 3ヶ月以内 |
提出先 | 家庭裁判所 |
必要なもの | 相続放棄申述書 申述人の戸籍謄本 被相続人の住民票除票または戸籍附票 |

所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
故人が生前、自営業者や不動産賃貸をおこなっていた場合、相続人は故人のかわりに死後4ヶ月以内に、所得税の申告と納付をおこなう必要があります。これを準確定申告といいます。
亡くなった年の1月1日〜亡くなった日までの間で計算をしますが、必要書類の手配など準備にも時間を要するものですので、早めの手配をおこないましょう。
期限 | 4ヶ月以内 |
提出先 | 故人の住所地の税務署 |
必要なもの | 確定申告書 確定申告書の付表 給与や年金の源泉徴収書 医療費控除のための領収書 生命保険や損害保険の控除証明書等 |
相続税の申告・納付(10ヶ月以内)
相続税には基礎控除があります。「3000万+(法定相続人✕600万)」
この控除範囲内に収まる場合、相続税は発生しませんが、これを超えると故人の死後10ヶ月以内に相続税の申告と納付が必要です。
相続税の詳しい計算方法などはこちらの記事をご確認ください。
期限 | 10ヶ月以内 |
提出先 | 被相続人の住所地の税務署 |
まとめ
相続の手続は、人によって必要なものも異なり、複雑なため、最後まで個人で対応するのは困難なケースが多いようです。
またご葬儀や死後の悲しみの最中から準備対応するのが望ましいものも多く、精神的にも物理的にも負担がかかってしまうこともあります。
自分ひとりで抱え込むのではなく、弁護士や税理士を早期に頼り、相談しながら手続を進めていくと、トラブルやリスクを最小限に抑えて遺産相続がおこなえます。